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東京地方裁判所 昭和58年(合わ)297号 判決 1985年7月03日

被告人 天野了太

昭二三・四・五生 電気工事業

主文

被告人を無期懲役に処する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(被告人の身上、経歴及び犯行に至る経緯)

被告人は、兵庫県姫路市内で出生し、幼少時は、父母が離婚するなどしていたため、父方または母方の両親(祖父母)の家に引き取られて養育されたが、その後父母が復縁するに伴い両親の下に戻り、父親の仕事の関係で上京してからは、杉並区内の小、中学校を卒業し、新聞配達等のアルバイトをしながら独力で私立盈進高校を卒業した後、昭和四二年四月から薬問屋に就職したものの長続きせず、以後数ヶ月から一年程度で飲食店等を転々とし、昭和四七年六月ころからは、都内の電気工事店に電気工見習などとして勤務した後、昭和五二年七月ころからは独立して天野電気工事の名称で電気工事業を営んでいた。

被告人は、昭和五八年九月五日は昼ころ起床し、昼食を食べに外出し、そのままパチンコをしたり、国電阿佐谷駅付近にある映画館オデオン座で洋物ポルノ映画を見て過ごした後、午後七時三〇分ころ肩書住居地と同じ都営住宅の一階一〇七号室に居住する両親の下に立ち寄り夕食を食べた後自宅に戻つたが、当日両親方であつた創価学会の会合に参加していた佐々木四郎に誘われ、午後八時三〇分過ぎころ同人とともに同人方に赴き、将棋を指すなどし、午後一一時三〇分ころ同人方を辞した後、東京都杉並区阿佐谷北二丁目一一番四号にある焼鳥屋「かんから」に行き、同所で飲酒し、帰宅途中翌九月六日午前二時過ぎころ、同都杉並区○○△丁目○○番○○号所在ハイムロイヤル前の路上を通りかかつた。

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一  昭和五八年九月六日午前二時三〇分過ぎころ、前記杉並区○○△丁目○○番○○号ハイムロイヤルの二階の女性の部屋を覗き見する目的で右ハイムロイヤル一〇二号室と一〇三号室の間にある鉄柱を上り、ハイムロイヤル二〇二号室甲野春子方のベランダに至り、同所から室内を窺ううち、折から右二〇二号室六畳間で就寝中の甲野春子(当時二六歳)を認めて劣情を催し、同女を強いて姦淫する目的で開放されていた同女方六畳間南側サツシ窓から同女方に故なく侵入し、就寝中の同女の体の上にのりかかり同女の頸部を両手で力一杯絞め、目覚めた同女が激しく抵抗するや、更に姦淫の目的を遂げるべく、殺意をもつて同女の頸部を力一杯絞め続け、よつて、同所で同女を右扼頸により窒息死させて殺害の目的を遂げたうえ、強いて同女を姦淫し

第二  判示第一の行為により甲野春子を死亡させた後、前記日時ころ同所において、よく切れる刃長の比較的短い刃物で、同女の死体からその下腹部から外陰部にかけての表皮を切り取り、もつて死体を損壊し

たものである。

(証拠の標目)

本項に掲げる証拠で作成年月日について月日のみ記載してあるものは昭和五八年中に作成されたものである。

(中略)

尚、以下の補足説明の項では、次の略語を用いることとする。

・ 第二回公判調書中の証人某の供述部分→二回某供述部分(但し、第二回公判調書中の証人土田由美子の供述部分、第三回公判調書中の証人鈴木完一郎の供述部分、第六回公判調書中の証人小沼幸子及び証人小松原明哲の各供述部分については、単に土田供述部分、鈴木供述部分、小沼供述部分、小松原供述部分と略する)

・ 証人某の当公判廷における供述→某供述

・ 検察官に対する供述調書→検面

・ 司法警察員に対する供述調書→員面

・ 捜査報告書→報

・ 実況見分調書→実調(但し、何の断りもなく単に実調とのみ書いてある場合は、司法警察員佐藤通外一名作成の実況見分調書(甲一一号証)を示す)

・ 検証調書→検調(但し、何の断りもなく単に検調とのみ書いてある場合は、司法警察員ら作成の検証調書(甲一二号証)を示す)

・ 鑑定書→鑑(尚、作成者の肩書は省略する)

・ 司法警察員→員

・ 昭和六〇年二月四日→六〇・二・四(但し、昭和五八年については年を省略し、月日のみを右の要領で記載する)

・ 昭和五八年押第一七四八号の一→押一七四八―一

・ 人名については原則として姓のみ記載する

(補足説明)

第一弁護人の主張の要旨及び被告人の弁解

一  弁護人は、被告人が、被害者方に昭和五八年九月六日(以下、この説明においては特に断わらない限り日付は昭和五八年である)午前二時前後ころ侵入し、被害者を強姦したことはあるが、被告人はそれ以上の殺人、死体損壊行為は行つておらず、これらの行為は被告人が被害者方から逃走した後何者かが被害者方に侵入して行つたものであり、被告人は、右殺人、死体損壊の犯行時刻とされる同日午前二時四〇分以前に既に自宅に戻つていたのであつて、被告人は、殺人、死体損壊については無罪である旨主張し、被告人も当公判廷で右主張に副う弁解をしている。

二  被告人の当公判廷における弁解の要旨

被告人の当公判廷における弁解の要旨は以下のとおりである。

被告人は、犯行前日である九月五日昼近くに起床し、昼食を食べるため外出し、阿佐谷駅北口商店街にある「げんこつラーメン」という店で昼食を食べた。その時の服装は上着が水色トレーナー、下着は青色のベトコンズボンと言われる作業ズボンで、同じズボンを二着もつているが、そのうちのどちらか一着を着用し、運動靴を履いていた。以前、被告人は白い鼻緒のついたサンダルをもつていたが、それは、八月の終わりころ子供と遊んでいて鼻緒が切れてしまつたので捨てたが、その後九月五日までの間サンダルは買つておらず、運動靴しかもつていなかつた。「げんこつラーメン」で昼食を食べた後、被告人は近くにある喫茶店に行き漫画を読むなどし、続いて同じく北口商店街の中にある釣り堀に行つた。その釣り堀で遊んだような気もするが、その後パチンコ店に行き、そこでしばらくの間遊び、ハイライト一七から一八個を取つた。そのパチンコ店を出てからオデオン座という映画館に行き、二本立のポルノ映画を一回りするまで見た後外に出たが、その時空はまだ明るかつたような気がするものの、既にネオンがちらほらついていた。被告人は、そのまま欅通りに駐車しておいた自己の自動車に乗り、自宅近くの駐車場に戻つたが、その間「栄屋」という履物屋でサンダルを買つたことなどない。駐車場から都営住宅の一階にある両親の家に行き、そこで夕食を食べたが、その日は両親方で創価学会の集まりがあつて、会員の佐々木四郎も来訪しており、食事が終わつて水を飲みに台所に出た被告人に対し、今日一番(将棋のこと)やらないかと誘いかけて来たので、被告人はそれを承諾した。被告人は、一旦都営住宅四階にある自宅に戻つたが、午後八時三〇分ころ佐々木からインターホーンで呼ばれたので、佐々木と二人で佐々木の自動車で佐々木方に行つた。自宅に戻つてから佐々木方に出かけるまでの間、被告人の子供二人はテレビに熱中していた。佐々木方に行つたときの服装は昼間と同じく水色のトレーナーと青色の作業ズボン(二着のうちのいずれか)、運動靴であつた。佐々木方では引越の跡かたづけを手伝つた後、佐々木と将棋を指し、午後一一時少し過ぎに佐々木方を出て阿佐谷駅北口にある「かんから」という焼き鳥屋に行つた。「かんから」に着いたのは午後一一時三〇分ころである。それからビールを大ビン一本と日本酒二合徳利一本位を飲み、時間はわからないが「かんから」を出た後自宅に向かつて歩いて帰つた。被告人は平素車を常用しているので、歩いて帰宅することは余りなく、従つて、本件被害現場であるハイムロイヤルに通じる道も被告人はめつたに通ることがなかつた。被告人が歩いて帰る際、三人位の人に追い抜かれたが、その中には女性もいた。

自宅に向かつて歩いていく途中、ハイムロイヤルの前までやつてきたが、その時きれいなアパートが出来ていたので、電気工としての仕事上の興味もあり、駐車場側の鎖をまたいでハイムロイヤルの敷地に入つて一階の犬走りの上まで行き、そこを歩きながら一階の部屋の中を覗いた。そして、一階の部屋を覗いているうちに二階の二〇三号室に明りがついていたので中を覗いて見る気になり、一〇三号室と一〇二号室の間に二階のベランダを支える鉄柱があつたので、運動靴を脱いでから素足で鉄柱を上り、ベランダの手すりの上に上り、二〇三号室の方に行こうと思つたところ、二〇三号室からテレビのような青白い光がガラスから漏れて来ているのが見え、女と男の笑うような音が聞こえて来たので、ヤバイと思い二〇二号室側のベランダの方におり二〇二号室と二〇三号室のベランダを画しているついたての陰にかくれた。尚、被告人が二階に上るまでの間、被告人はハイムロイヤルのまわりを一周したこともなく、敷地の西側や北側に行つたこともない。

二〇二号室のベランダに身を潜め、二〇二号室の内部の様子を窺つていたところ、室内には豆電球がついており、被害者の甲野春子が布団をちやんと敷いて頭をベランダの方に向け寝ていた。被告人は窓の外から被害者の寝姿を見ていたが、しばらくするとカーテンが少しゆれていたことからベランダ側の窓が開いていることに気付いた。そして、窓が開いていることに気付いたら何が何だかわからなくなつて気が付くと部屋の中に立つていた。そして、被害者の上に乗りかかり、両手で被害者の口を押えた。被害者は目をさまし驚いて被告人着用のトレーナーの両手袖口付近を両手で掴み、口から手を離そうとし、実際被告人の左手が離されそうになつたので、被告人は、その左手を被害者の首の方にもつていき首を絞め、静かにしろ、と言つたが、被害者は抵抗をやめず、首を絞めている左手がはずされそうになるので、口を押さえていた右手を首の方にもつて行き、両手で被害者の首を絞めた。すると被害者は口を大きくあけるので声を出されては困ると思い、右手で被害者の口を押さえつけたが、口を押さえると首を絞めている左手がはずされそうになるので、また右手を首の方にもつて行き両手で首を絞めるということを四、五回繰り返し、その間静かにしろと言つていたが、被害者が寝ながら首を縦に振つたので、首を絞めている手を緩めたところ、被害者から乱暴しないでよと言われた。この言葉以前に被害者が声を出したことはない。被害者から乱暴しないでよと言われ、その声がすごく大きな声に聞こえたので、再度両手で首を絞めしやべるななどと言つた。被害者は、少しの間被告人のトレーナーを引つ振り、被告人の手をはずそうとしたが、やがて、被告人の手をはずそうとする手の力が緩んだので、被告人も被害者が観念したと思い、静かにしろと言いながら腰の方に下がつて行き、被害者の着用していたパンテイを脱がせた。パンテイを脱がせるとき被害者はじつとしていた。脱がせたパンテイはどこに置いたか憶えていないが、パンテイは濡れてはいなかつたと思う。また、被害者は、布団の上に寝ており、体が畳の上にずり落ちたということはなく、布団は濡れてはいなかつた。パンテイを脱がせてから、被告人は台所の流し下灯を消しに行き、次いで六畳間の電気を消して姦淫行為に及んだが、その際被害者の陰部を弄んだり、乳頭や頬をなめたりしたことはない。射精は、被害者の膣内では行わず、被告人の手の中に行い、その手をトレーナーでふいたうえ、再度姦淫行為に及んだが、その途中で我にかえり、立ち上がつてズボンをはいた。被害者は声は出していなかつたが、泣いており、被告人が立ちあがると被害者は両手で着用のサンドレスを太腿の辺りまで下げた。被告人は、入つて来たベランダから逃げたが、その際、ベランダの手すり上に被告人の足跡がついていたのでそれをトレーナーでふき、上つてきた鉄柱を伝つて下におり、鉄柱の手のとどく所はトレーナーでふいてから、ハイムロイヤルに入つてきたと同じく駐車場方向から道路に出て、自宅に帰つた。自宅に戻つてから一〇分位ベランダに出て様子を窺つていたが警察官が通るようなこともなく、室内に戻り、何気なくテレビをつけると一二チヤンネルだけが放映していてサラリーマンみたいな感じの目のぎよろつとした男の人と普通のうちが映つていた。そして、冷蔵庫の上のデジタル時計を見たとき、七という数字が見えた。その後、もう一度ベランダに出て様子を窺つた後、日本酒をコツプ二杯位飲んで寝た。

第二当裁判所の判断

一  客観的事実関係

1 被害者の死体が発見されたときの状況、死因等について

(一) 司法巡査ら作成の報(証拠番号略、以下同じ)、員作成の検視調書、実調、検調によると以下の事実を認めることができる。

九月六日午前九時〇一分ころ、東京都杉並区○○△丁目○○番○○号ハイムロイヤル(以下、単にハイムロイヤルと言う)二〇二号室甲野春子方六畳間で、甲野春子(当時二六歳)の死体が発見された。同女の死体は、二〇二号室南側の六畳間に頭を南側に向け、裏側を表面にして二つ折りにされ、南側サツシ窓に押しつけられ、窓側が一段高くなつた形の敷布団(押収番号略、以下同じ)の上に両肩甲骨から上部をのせ、両肩甲骨より下部は畳上で、両下肢を「く」の字型に曲げ、左足は同室西側にあるステレオセツトの北側スピーカーに接する形で仰向けに横たわつていた。同女が着用していたサンドレスは胸部付近までめくれあがり、右乳房は露出された状態であつた。同女は下着類は着用しておらず、同女の下腹部から外陰部にかけての表皮は何者かによつて切り取られており、血液が同女の臀部から北側方向と西側方向に多量に流出していた。また、同女の右腰部東側には、尿反応検査擬陽性箇所がある。

(二) また、渡辺鑑、日比野九・一四、九・二二、九・二六、一〇・二〇各鑑によると、被害者の頸部には、表皮剥奪箇所や皮膚変色箇所が多数存在し、その内部においては前頸筋の出血、舌骨々折が存在しており、眼部はブラツクアイ状を呈し血液を漏出していることなどから、被害者の死因は扼頸による窒息であり、その扼頸は強度の力でかなりの時間をかけて行われたこと、被害者の死亡推定時刻は、九月六日午前一時ころから午前四時ころまでの間であること、被害者の下腹部から外陰部にかけての表皮剥離は、死後の創傷で死因とは関係がなく、右創傷はよく切れる刃物で刃長の比較的短いものを用い、二〇回以上の切截によつて皮膚を剥離したものであること、被害者の膣内には完全な精虫(精子)中等数が見られ、被害者の死亡前後一時間以内に性行為があり、性行為の相手方は被害者の膣内で射精した。性行為が被害者の生前か死後かは不明であるが、相手方の男性の血液型はA型、O型もしくは非分泌型である。被害者の右頬及び右乳頭部にはA型のダ液よう物質が付着している。被害者の両肩甲骨より上部が乗つていた敷布団の被害者の頭部があつた付近一〇箇所に、A型のダ液よう物質が付着していた。また、被害者が着用していたサンドレス及び被害者の死体東側にあつた段ボール箱上のスキヤンテイからA型の尿よう物質の付着が証明された。被害者の血液型はA型である。尚、被害者の背部、上下肢には、多数の小打撲または圧迫傷、擦過傷が存在する。

(三) 以上の事実からすると、被害者は、九月六日午前一時ころから午前四時ころまでの間に何者かに襲われ、頸部を強度の力でかなりの時間絞められて殺害され、その前後に何者かに強姦され、膣内に射精されたが、その際被害者は失禁していること、そして、死亡後に何人かによつて刃長の比較的短いよく切れる刃物で下腹部から外陰部にかけての表皮を剥離されたものと認められる。

2 犯行現場のハイムロイヤル及び被害者方の状況

更に、実調、検調、三回、四回佐藤供述部分、四回石川供述部分、石川供述、七回中澤、菊地各供述部分、村上泰子検面、村上幸、大井康博各員面、員中澤ら作成の報、員斉藤ら作成の報、日比野九・二二、一一・四鑑によると以下の事実を認めることができる。

(一) 犯行現場となつたハイムロイヤルは、八月二五日に完成した新しい木造モルタル二階建のアパートであり、一階、二階とも各四室東側から一階一〇一号室、一〇二号室、一〇三号室、一〇五号室、二階、二〇一号室、二〇二号室、二〇三号室、二〇五号室の計八室がある。ハイムロイヤルの建築工事には、被告人は関与していない。

(二) 被害者は、九月四日、以前居住していた勤務先の日赤の寮である宮代ハイムから右ハイムロイヤル二〇二号室に転居してきた。本件犯行当時、被害者方は、引越の片付けは終了しておらず、同女方六畳間には未開封の段ボール箱や、開封された段ボール箱、衣類等が散乱していた。被害者が入居した当時、右ハイムロイヤル一階各室及び二〇五号室にはまだ入居者がなく、二〇一号室に小沼幸子、二〇三号室に土田由美子が入居しているだけであつた。

(三) ハイムロイヤルは、前述のとおり南向きの二階建アパートであり、周囲を塀に囲まれ、東側の道路に面した部分北側にアルミサツシの門扉、南側に車庫出入口がある。一階南側は犬走りになつており、二階南側はベランダになつていて二階各居室の玄関には同アパートの東側(一〇一号室と二〇一号室の東側)壁面にとりつけられた階段を上り北側廊下を通つて行く構造になつている。

(四) 本件発覚後の実況見分、検証時、ハイムロイヤル東側階段の踊り場下付近に四個、西側塀と建物との間に二個、二〇二号室台所に四個、六畳間と台所との敷居の上に二個、六畳間に一個縄目模様のサンダル様の履物で印された足跡が存在しており、被害者方台所流し台のシンクタンク内にはA型の血痕が付着したおしぼりタオルや菜切り包丁等がおかれていた。被害者方六畳間南側にあるベランダに通じるサツシ窓は閉じられて施錠されていたが、そのクレセント錠付近の窓たてわく及びガラス面にA型の人血が付着し、ベランダのてすり上にも、A型の人血が付着していた。被害者方六畳間にある整理ダンスの七段ある引出しのうち、上から六段目までは引き出され、上から三段目までの引出しの把手からはルミノール陽性反応が出ており、また、台所にある食器棚の三段ある引出しも引き出され、下段右側の戸違い戸も左右とも開けられていて、物色されたような形跡がある。

二  被告人が本件一連の犯行の犯人であることについて

当裁判所は、前記認定の客観的事実を前提として、本件犯行現場の状況並びに本件発生当時及びその前後の状況等から判断すれば、被告人の捜査段階における自白(この点は後に説明する)を除いても、被告人が本件一連の犯行の犯人であると優に認定できるものと判断した。以下、その理由を説明する。

1 本件一連の犯行は、同一機会の一回的犯行であり、かつ、その犯人が被告人であることを推認させる事情

被告人は、前記のとおり、被害者方に侵入し、被害者を姦淫したことを公判廷で自認しながら、被告人の右犯行後別異の犯人が被害者方に侵入し、被害者を殺害し、その死体損壊行為に及んだ旨弁解するものである。そうすると、本件の争点は、結局本件一連の犯行が同一機会の一回的犯行であり、かつ、その犯人が被告人であるか否かに帰着する。この観点に立つて、本件犯行現場の状況並びに本件発生当時及びその前後の状況等を検討すると、本件一連の犯行は、同一機会の一回的犯行であり、かつ、その犯人が被告人であることを推認させる事情として、次の事実を挙げることができる。

(一) 被害者方二階南側ベランダ手すりに被告人の指紋がある事実について

(1) 鑑識課長作成の指紋等確認通知書及び現場指紋等取扱書、早崎鑑、石川作成写報、四回石川供述部分、石川供述によれば、被害者方二階南側ベランダの縦の手すりに、被告人がベランダの外側から手すりを握つたことによつて付着した指紋三個、掌紋一個が存在している。

また、実調によれば、右二階ベランダは地上から三・一五メートルの高さにあり、一階一〇二号室と一〇三号室(本件当時いずれも空室)の仕切り外側の鉄柱には、地上から二・一三メートルから二・三七メートルの範囲に痕跡があり、ベランダはこれを支える右鉄柱より張り出していることが認められる。

(2) 被告人は、前記のとおり、当公判廷で右鉄柱を伝つて上り被害者方二階南側ベランダ手すりを乗り越え、被害者居室に侵入して被害者を姦淫したことを自認している。

(3) ところで、右鉄柱の状況からして、通常の人間では右鉄柱を伝つて二階ベランダに上ることは容易ではなく、電気工を職としている被告人において可能である。

(4) 以上を総合すれば、被告人が右鉄柱を上り被害者方二階ベランダに至つたことは、事実として認定することができる。

(二) 犯行時刻及び異様な物音、悲鳴について

(1) 前述のように、渡辺鑑の死後経過時間によれば、被害者は九月六日の午前一時ころから午前四時ころまでの間に殺害されたものと認められる。

(2) 被害者居室の近隣者は、本件発生時異様な物音、悲鳴を聞いているが、その内容は概ね次のとおりである。

(イ) 土田供述部分によれば、同女は本件犯行時被害者方西隣二〇三号室に居住していたものであるが、「九月六日の午前一時一三分ころ友人の鈴木から電話があり、鈴木が土田方に来るというので友人が来るまで台所の椅子に座つてうとうとしながら待つていたが、土田方西側の二〇五号室に荷物を運ぶ足音がハイムロイヤル二階北側廊下を通つたのを聞いた他不審な物音は聞いておらず、午前二時すぎに鈴木が来てからはしばらく電気をつけて雑談をしていたが、そのうち電気を消して話をしていたところ、午前二時三〇分ころになつて急に隣室の二〇二号室からドタバタというすごく大きな音や、うめくような声が聞こえてきた。それ以前は二〇二号室はしんとしていた。驚いてベランダに出てみると二〇二号室は明るい電気がついており、ベランダ側の窓は開いていた(尚、右窓は、前日の九月五日午後一〇時ころから午後一一時ころの間に土田が洗濯物を干すためベランダから見た際も開放されていた)。土田は大丈夫ですかと二、三回声をかけたが返事はなく、次いで、鈴木がどうしたんですか、大丈夫ですかと二、三回声をかけたところ隣室から大丈夫という男の声が一声返つてきた。そこで、二〇三号室の自室に戻つたが、二、三分すると隣室から『キヤ』というかん高い声が一回聞こえた。そこで、不審に思い玄関の方に行つて隣室の様子をしばらく窺つていたが、誰も玄関から出て行く気配もなく隣室もしんとしており、鈴木がもう一度ベランダに出て隣室を見ると、二〇二号室の電気は消えているということなので大丈夫と思い寝た。」というのである(鈴木供述部分もほぼ同旨)。

(ロ) 小沼供述部分によれば、同人は被害者の東隣である二〇一号室に居住していたが、「九月六日夜暑苦しくて目がさめ時計を見ると午前二時四七分であつた。布団から起きて同女方東側の窓とベランダの窓を開けたとき、隣室の二〇二号室の方向から『ギヤー』という女性の悲鳴が三回位聞こえ、それから土田がどうしましたか、という趣旨のことを二回位尋ねる声と続いて男の声が聞こえた。その後窓を閉めて耳を澄ましていたところドタンバタンという音が三、四回あり、『ギヤー』という声がもう一度聞こえ、そのうち静かになつた。静かになつて落着いてから時計を見ると午前三時一五分であつた。その後一時間位経過して隣室の二〇二号室からゴトゴトとかゴソゴソという音が聞こえた。その間同女方東側にある階段を降りる音は聞いていない。また、二階北側廊下にも人の気配はなかつた。その後寝ついたが、寝ついたときは、まだ外はそんなに明るくなつていなかつたと思う。」というのである。

(ハ) 更に、小松原供述部分によれば、同人は小路をはさんでハイムロイヤルの南西側に居住しているが、「九月六日午前二時二〇分すぎころに突然さかりのついた猫のような『ああ』とも『うう』ともつかない声が五回位聞こえ、おかしいと思い東側の窓を開けようとしたところ、女性のどうしたんですかとか大丈夫ですかという声が聞こえ、また男の声で呼びかけがあつたのを聞いた。呼びかけと同時に『ああ』とか『うう』という声は止んだ。呼びかけの最中に午前二時三〇分の時計が鳴るのを聞いている。その後、うとうとしているうち、午前二時四五分から五〇分ころと思うが、二回目の『ああ』という声がはつきりしないが三、四回聞こえた。」というのである。

(ニ) 以上の供述から考察すると、被害者方から異様な物音が聞こえてきたのは、九月六日の午前二時三〇分から四〇分ころのことであり、それ以前は被害者方から物音一つ聞こえてこず、何らの異常もなかつたものと認められ、従つて、午前二時三〇分から四〇分ころより以前に被害者方に異常者が侵入した可能性は極めて低いということができる。

また、被害者方から聞こえてきた異様な物音は一時おさまつたものの、土田の供述部分によれば異様な物音が一旦おさまつてから二、三分後、小松原の供述部分によれば午前二時四五分から五〇分ころ、小沼の供述部分によれば午前三時一五分より以前に一回ないし数回異様な物音があつた。しかし、それ以後は被害者方からは物音一つ聞こえず、午前四時ころ、耳を澄ましていた小沼がゴソゴソとかゴトゴトという音を聞いたのみであるから、犯人は、午前四時ころまで被害者方居室にいたものと推認できる。

(3) 結局、犯人は九月六日午前二時三、四〇分ころ被害者方に侵入し、午前四時ころまでの間被害者方にとどまつていた可能性が極めて高く、しかも、午前二時三〇分ころ以前には二〇二号室から異様な物音はしていないことや、死亡推定時刻が同日午前一時ころから午前四時ころまであることなどから、午前二時三、四〇分ころ被害者方に侵入した犯人が本件一連の犯行を犯したものと推認できる。

この点、被告人は前述のとおり被告人が被害者方に侵入したのは午前二時前後ころであると弁解し、弁護人も前記土田らが聞いた異様な物音は被告人が逃走した後に侵入した第三者と被害者の格闘の際の物音である旨主張する。しかし、被告人の弁解によると、被告人は前述のとおり寝ていた被害者の上にのりかかり両手で頸部を絞めるなどした際、これに対し被害者も抵抗したというのであるから、仮に被告人の弁解を前提としても、被害者が驚愕の余り悲鳴等をあげるのが自然であつて、何らの物音がたたなかつたということは却つて不自然、不合理であり、隣室の二〇三号室に居た土田らが午前二時三〇分ないし四〇分ころ以前に異様な物音を聞いていないことに照らし、被告人が午前二時前後ころ被害者方に侵入し、被害者の悲鳴等を近隣者に聞知されないまま被害者を強姦した趣旨の弁解は信用できない。

(4) 要するに、被害者の悲鳴、死亡推定時刻からすれば、被害者が、被害者方で三〇分程度の間に二度に亘り襲われたとすることは不自然、不合理であり、本件一連の犯行は同一の犯人によつて同一機会に敢行されたものであることを推認させるものと言うべきである。

(三) 被害者が殺害される直前の状況について

(1) 被害者が殺害される直前の状況として次の事実を認めることができる。

(イ) 実調、検調、日比野九・一四、一〇・二〇鑑によれば、被害者は二つ折りにされた裏側が表面になつている敷布団の上に両肩甲骨より上部をのせて、尿よう物質の付着したサンドレスを着用したまま死亡していたこと、右敷布団の死体の頭部があつた付近一〇箇所にA型のダ液よう物質が付着していたこと、死体の右腰部東側付近には尿反応検査擬陽性箇所があることなどが認められ、これらの事実に被害者が扼頸によつて殺害されたことを合わせ考慮すると、被害者は殺害犯人から頸部を強く絞められた時には、既に発見時とほぼ同じ状態で抵抗していたものと認められる。

(ロ) また、検調によると、被害者方六畳間西側壁面に接して南側からステレオセツト、カラーボツクスが置かれているが、ステレオセツト北側のスピーカーとカラーボツクスは被害者の死体の左足が接する部分にあるところ、カラーボツクスは、被害者の左足がある南側端が北側端に比し六センチメートルも壁側に接近する形で斜めになつており、カラーボツクス上のテレビが東側にずり出していること、また、北側スピーカー上にはカセツトデツキプレーヤーやプリメインアンプが置かれているが、右カセツトデツキやアンプはスピーカー上から東側にずり出していること、スピーカー上のアンプの背部壁に痕跡があることが認められ、これら家具のずれ及び痕跡は、被害者が蹴るなどして生じたものと考えられる。そして、六畳間に多数置いてある段ボール箱には何らの損傷も認められないことを合わせ考察すると、被害者は、殺害犯人に抵抗する過程で立上がつたことはなく、終始横になつたまま抵抗したものと考えられる。

(ハ) 更に、被害者方から聞こえてきた異様な物音は、当初から呻くような「ウウ」とか「ウオー」という声(土田供述部分)、「ギヤー」という声(鈴木、小沼各供述部分)、「ああ」とも「うう」ともつかない声(小松原供述部分)という異常な声であつて、しかもそれがドタンバタンという異様な物音とほぼ同時に聞こえてきたと認められることからすると、被害者は、殺害犯人の侵入に気付かないまま突然襲われ、首を絞められたため、意味のある言葉(例えば「助けて」という言葉など)を発することができず、単に異様な悲鳴等をあげるに止まつたものと考えられる。

(ニ) 前記土田、鈴木の各供述部分によれば、被害者方から異様な物音が聞こえたとき被害者方はベランダの窓が開いていて(前日(九月五日)、午後一〇時から午後一一時までの間も開いていた、土田供述部分)、明るい電気がついていたことが認められる。

(ホ) 被害者の死体が発見された当時被害者がその両肩甲骨より上部をのせていた前記二つ折りの敷布団の内側(シーツがある部分)には、枕及びパジヤマの半ズボンがはさまれた状態にあり、右敷布団の傍にパジヤマの上着が置かれており、室内は、引越し後の荷物が散乱した状態であつた。

(2) 以上の事実からすると、被害者は、引越直後の室内が混乱したままの状態の下で、被害者方六畳南側のベランダの窓を開け、かつ、電気をつけたまま、正式に布団を敷くこともなく、右六畳間南側ベランダの窓に接して置かれていた二つ折りの布団に身を横たえ仮睡中に殺害犯人から突然襲われたものと認定するのが相当である。

弁護人は、被害者が殺害犯人に襲われた際、被害者が起きていたことを前提として立位の状態で抵抗したと主張し、その根拠として、(イ)六畳間西側ステレオセツト北側スピーカー背面の壁面に、プリメインアンプが衝突したと思われる損傷があり、これが被害者の肩甲骨付近にある傷害部位と一致すること、(ロ)ステレオセツト北側のカラーボツクス上にあつたテレビのアンテナコードが引きちぎられていること、(ハ)六畳間本棚前に倒れている螢光スタンドの傘を何人かが踏んだ痕跡があること、などを挙げる。

しかし、(イ)スピーカーの背面の壁の痕跡は、床面から高さ九一センチメートルと一〇四センチメートルの位置にあつて、プリメインアンプが壁に衝突して形成されたものと推認できる。ところで、被害者の身長は一六六センチメートルであり、背部の創傷は、(A)左上背ほぼ中央の小線状擦過傷(一×〇・一センチメートル大線状の表皮剥脱一個=軽傷)、(B)左背肩甲上端の小打撲または圧迫傷(下内方七センチメートルの所に〇・五×〇・五センチメートル大の暗紫青色皮膚変色部一個、この部皮下に七×四センチメートル大中等層の出血=やや軽傷)というものであることからすれば、この傷が弁護人主張のように、被害者が立つた状態のまま殺害犯人と争う過程でその背部を右プリメインアンプに激突(壁に痕跡を残す程度のもの)させた際生じた傷とは到底認めがたい。そして、カセツトデツキ、プリメインアンプともにスピーカー上を東側にずれていることから、右痕跡は被害者が立つた状態でプリメインアンプにぶつかつて形成されたと考えるよりも、横になつた状態で下のスピーカーを蹴つた際形成されたものと考える方が合理的である。

(ロ) テレビのアンテナコードは、南側ベランダ窓のすぐ西側にあるテレビアンテナケーブルからステレオ前を通つて、畳の上を北側スピーカーの横に至り、右スピーカーの横を通つてテレビに接続されていたものと認められるのであつて、被害者が発見されたときのような状態で抵抗したと考える方が、アンテナ線が引きちぎられていることを合理的に説明できる。(ハ)螢光スタンドの傘のひび割れは、被害者を殺害した犯人が、引越荷物が混乱した室内で踏みつけたとも十分考えられる。以上のとおり、弁護人主張の事実は、被害者が殺害犯人と立位で格闘した根拠とはならず、前記認定に合理的な疑いを容れる余地はない。

(3) 以上認定の事実に照らすと、被害者が襲われたときの窓の開放状況、電灯の状況、被害者の仮睡状態からすれば、被害者が襲われたのは一回であつて、しかもそれは殺害犯人に襲われたものと考えることが合理的である。被告人の弁解のように、被告人が午前二時前後ころ被害者方に侵入し、被害者を強姦したとするならば、被害者は被告人から強姦という重大な被害を受けた後、無用心にも被告人に侵入されたベランダ側の窓を開放し、かつ電気をつけたまま寝入つてしまい、再び別犯人に襲われたということになり、このようなことは甚だ不自然、不合理であつて到底考えられない。

(4) 要するに、被害者が殺害される直前の状況からすれば、被害者が二度に亘り襲われたとすることは不自然、不合理であり、本件一連の犯行は同一の犯人により同一機会に敢行されたものであることを推認させるものと言うべきである。

(四) 被害者方六畳間にあつたスキヤンテイから窺われる被害の状況

(1) 日比野九・一四鑑によれば、被害者が死体として発見されたとき着用していたサンドレス及び死体付近から発見されたスキヤンテイにはA型の尿よう付着物があること、検調によれば、死体右腰部東側付近に尿反応検査の擬陽性反応が出ていること、また渡辺鑑によれば、被害者の死因は扼頸による窒息と認められ、被害者の膀胱内には一・五ミリリツトル程度の尿しか残つていなかつたこと、尿の付着したサンドレスを着用したまま被害者が死体となつて発見されていることに照らし、被害者は、殺害犯人に首を絞められて失禁し、右サンドレスやスキヤンテイはその際着用していたものと認められる。右スキヤンテイには、一見して被害者が着用していた際付着したと考えられる汚れが付着している。従つて、右スキヤンテイは、被害者が殺害犯人に襲われる以前にある程度の時間着用していたものと考えられ、被害者が殺害犯人に襲われ強姦される直前にはき替えたものではないと考えられる。

(2) ところで、引越し直後の被害者方六畳間の散乱した状態の中で、木製椅子の下にはタオル、ヒモ、ゴミ入れなどと一緒に薄水色のパンテイがあり、三回佐藤供述部分によれば、薄水色のパンテイは使用されたものであると供述されているところである。弁護人は、この点について、被告人が被害者方に侵入した際被害者は薄水色のパンテイをはいており、被告人に強姦された後にスキヤンテイにはき替え、その後殺害犯人に襲われたと主張する。しかし、右薄水色パンテイの実物には汚れがなく、パンテイについたフリルの部分もしわがよることもなく伸びた状態になつているのであつて、被害者が右パンテイを使用していたという点についてまず疑問がある。また仮に、弁護人の主張の如く、被害者が被告人に襲われたときに薄水色のパンテイをはいていたとするならば、強姦後右薄水色パンテイを脱衣場にもつていくなどしたうえ、被害者方六畳間の整理ダンス内には洗濯済の新しい下着類が収納してあつたのであるから(検調)、それらの中から新しい下着を取り出し着用すると考えることが合理的であり、使用済の汚れの付着したスキヤンテイをわざわざ再度着用すると考えることは著しく不自然不合理であつて到底考えられない。

従つて、薄水色のパンテイは、仮に使用済のものであるとしても、本件には無関係なものであると言わざるを得ない。その他、本件と関係あると認められる被害者の下着は犯行現場から発見できない。

(3) 以上からすれば、被害者は当初からスキヤンテイをはいており、被害者が二度に亘り襲われて下着をはきかえたとすることは不自然、不合理であつて、本件一連の犯行は同一犯人により同一の機会に敢行されたものであり、被害者はその際失禁して尿が下着に付着したものと推認することが合理的である。

(五) 被害者の頸部の創傷について

(1) 渡辺鑑によると、被害者の死因は扼頸による窒息と認められるが、右扼頸の態様は、前頸筋の出血や舌骨々折を伴つているところなどからして、相当強い力で、かなりの時間をかけて行われたものと認められ(同鑑定書では、扼頸の回数につき一回ではなく、数回に亘つて扼した可能性が高いと記載されている)、従つて、殺害犯人は、被害者の頸部を両手で強く、しかもかなり長時間に亘つて絞め続け被害者を死亡させたものと認められる。

(2) ところで、被告人も前述のとおり当公判廷で、被害者の反抗を抑圧するために左手で頸部を絞め、次いで両手で頸部を絞めるということを交互に四、五回位繰り返して行い、一旦力を緩めた後、更に、同様のことを短時間繰り返したと述べている。

(3) 以上のように、被害者を殺害した犯人の殺害方法と被告人が公判廷で自認する反抗抑圧方法とは一致しているところであるが、このことは、被害者が二度に亘り襲われ、被告人の反抗抑圧方法と殺害犯人の殺害方法が偶然にも一致したと考えるより、むしろ被害者に対する扼頸が、同一犯人によつて同一機会に行われ、右扼頸により被害者が死亡したと考えることが合理的である。

(六) 殺害犯人の血液型について

(1)(イ) 実調によると、被害者の死体が発見されたとき、被害者が着用していたサンドレスは被害者の胸部付近にめくれあがり、被害者の右乳房は露出した状態であつたことが認められ、日比野九・二二鑑によれば、被害者の右乳頭部分にはA型のダ液よう物質が付着していることが認められることから、殺害犯人が被害者の右乳頭をなめるなどしてダ液のつく行為を行つたものと考えられ、殺害犯人の血液型はA型であると認められる。

(ロ) また、渡辺鑑によれば、被害者の膣内に遺留された精液の血液型はA型、O型もしくは非分泌型とされているが、これは、被害者の血液型がA型であり、被害者の体液と精液とが混合した状態である点を考慮すると、殺害犯人の血液型がA型であるとの結論と矛盾はしない。

(2) ところで、日比野一一・九鑑、警視庁科学捜査研究所長作成一〇・二四検査結果の回答についてと題する書面によれば、被告人の血液型はA型である。

(3) 以上の事実からすれば、殺害犯人の血液型と被告人の血液型とは一致している。このことは、被害者が二度に亘り偶然同一血液型の犯人により襲われたとするよりは、むしろ本件一連の犯行は同一の犯人によつて行われたと考えることが自然である。

(七) 被害者方ベランダ手すり等に付着した血痕から窺われる侵入経路について

(1) 検調によれば、被害者の死体が肩甲骨より上の部分をのせていた敷布団は、裏返しに二つ折りにされたまま南側ベランダ窓の方向に押し付けられて、ガラス窓に接する部分は持ち上がり一段高くなつているが、この布団のガラス窓に接している面に三ヶ所滴下したような血痕ようのものが付着しており、日比野一〇・二〇鑑によれば、右は、人血であつて血液型はA型であることが認められる。

また、検調によれば、被害者方ベランダの手すり上西側から東方に六センチメートルから一三センチメートルの部分と、五七センチメートルから一四一センチメートルの範囲に拭いたような帯状の血痕ようのものが付着していることが認められ(右血痕付着位置は、二〇三号室寄りであり、かつ、被告人の指紋の付着位置とほぼ同じ範囲であると認められる(検調、石川供述))、日比野九・二二鑑によると、右もA型の人血と認めることができる。

以上からすると、本件の殺害、死体損壊犯人は、A型の血液が付着滴下するようなものをもつて、ベランダ側に一旦出たものと認めることができる。そして、右犯人は、ベランダ窓の戸を閉めて施錠(クレセント錠に血痕付着)し、玄関(ドアのノブに血痕よう物質付着)から逃走したことが関係証拠上明らかである。

(2) ところで、一般に犯行を犯した犯人が逃走する場合には、犯行場所が勝手知つたる場所であるとか、侵入経路から逃走できないなどの特殊事情がない限り、一番良く知つている侵入経路から逃走すると考えることが合理的であり、未知の場所から逃走する可能性は低いものと考えられる。それ故、仮に本件殺害、死体損壊の犯人が玄関(玄関は、犯人が玄関から逃走したことから死体発見当時無施錠であつたことだけが確定できる)から侵入したと考えるならば、何故犯人が全く未知の場所であるベランダに血の滴下するようなものをもつて出たうえ、ベランダの手すりに血痕を付着させる行為に及ぶのか合理的な説明に窮すると言わざるを得ない。従つて、本件殺害、死体損壊の犯人は、ベランダから侵入した蓋然性が高く、侵入経路から逃走すべく一旦ベランダに出て手すりに血痕を付着させる所為に出たが、血の滴下するような物を持つていたため玄関から逃走したものと考えるのが合理的である。

(3) ところで、被告人は当公判廷において、被告人の侵入経路につき、被害者方ベランダから侵入した旨自認しており、前記のとおり、被害者方二階ベランダ手すりに付着していた被告人の指紋等に照らし、被告人の被害者方二階ベランダに至る侵入経路は、事実として認定できる。

(4) そうすると、被告人の右侵入経路は、蓋然性の高い殺害、死体損壊犯人の侵入経路と一致し、右侵入経路がやや特異であることを合わせ考えると、同一の侵入経路を通り二人の犯人が被害者方に侵入したとするよりは、被害者方に侵入した犯人は一人であつて、その犯人が被害者を強姦、殺害し死体を損壊したという可能性が極めて高いと言うべきである。

(八) その他、第三者侵入の痕跡がないこと

鑑識課長作成の現場指紋等取扱書、四回石川供述部分によれば、本件犯行現場から採取された指、掌、足紋のうち対照可能なもので被害者その他の関係者、被告人の指掌足紋に該当しない足紋が六畳間畳上にあつた白封筒に付着していることが認められる。弁護人はこの点を根拠に第三者侵入の可能性を示唆するが、検調によれば、右封筒は引越直後で散乱した被害者方六畳間の本棚前にあつた木製椅子やその下の花柄模様タオルケツト、ゴミ入れ等を取り除いたその下から発見されたものであつて、その置かれていた場所的関係から本件一連の犯人の足が触れる可能性はなく、本件との関連性はないものと認められる。その他、本件犯行現場に第三者が侵入したことを窺わせる痕跡は認められない。

2 被告人の弁解について

(一) 被告人のアリバイ主張について

(1) 被告人は、被害者を強姦してから自宅に逃げ帰つた後、一〇分くらいベランダで外の様子を窺い、それから何気なくテレビをつけたところ一二チヤンネルだけがやつていて、サラリーマンみたいな感じの目のぎよろつとした男の人と普通のうちが映つていた。その際、冷蔵庫の上のデジタル時計を見たところ「7」という数字が見えた旨弁解し、弁護人は、九月六日午前二時以降放映していたテレビ局は一二チヤンネルのみで、被告人が見た番組は「欲望の河」というものであり(ビデオリサーチレポート写)、被告人が見たと主張している場面は、午前二時一五、六分ころもしくは午前二時二六、七分ころの場面と一致し(槙報)、被告人にはアリバイが成立すると主張する。

(2) 確かに、ビデオリサーチレポート写や槙報によれば、九月六日午前二時以降テレビ番組が放映されていたのは一二チヤンネルだけで、目のぎよろつとしたサラリーマン風の男と普通のうちが映つているところは、午前二時一五、六分ころもしくは午前二時二六、七分に放映された場面であると認められる。

しかしながら、被告人の見たと供述する場面は、これと言つて特徴のない一般的な場面であり、検察事務官作成六〇・三・七電話聴取書や読売新聞縮刷版の抄本によれば、右「欲望の河」という番組は連続物の番組であつて、一部時刻に変更はあるものの、八月二七日から一〇月一八日までの間に三〇回放映されていることが認められる。そして、今日テレビが普及し、放映時間及び内容等について容易にその知識を入手できる状況にあることを考えれば、右連続番組の一場面を見たとする被告人の弁解をもつて、直ちに被告人主張の前記アリバイが成立するということはできない。

(二) 被告人は本件発生当時運動靴を履いていた旨の主張について

(1) 被告人は、捜査段階で当初本件発生当時運動靴を履いていた旨弁解し、その後サンダルを履いていた旨供述を変え、公判廷では再度運動靴であつた旨弁解している。被告人の履物については、後に説明するが、ここでは、右弁解に副う佐々木トク証言に触れることとする。

(2) 同女の供述の骨子は、同女は八月三〇日に現住居に引越し、その後最初にあつた創価学会の協議会の日(協議会は毎週月曜日に行われ、当時は月三回、最後の月曜日を除いて開催されていたという点から九月五日になる)、協議会が終了してから夫が被告人を連れてきた。そして、引越の荷物がまだ外に残つていたので被告人にも三階にある佐々木方に荷物を運んでもらつた。そして、被告人が室内にあがるとき玄関に脱いだ被告人の靴を見たが、それは紺色のズツクであつて、ちよつと汚れており、かかとを踏んづぶして履いているのを見た。それを見て、佐々木はだらしないなと思つたことで覚えている。そして、夜佐々木が寝る前にトイレに行つたとき靴がほつぽり出してあつたので、トイレの帰りに揃えておいた、というものである。

(3) しかしながら、佐々木の記憶が鮮明な部分は、右の点、及び被告人が逮捕される前日ころに履いていた履物(同じズツク靴)の点についてのみであつて、その他の点については記憶はほとんど曖昧であり、九月五日に被告人が来訪した際の被告人の服装や、八月三〇日以降被告人が九月五日を除き二日来訪しているというが、来訪の日付、その際の被告人の服装、同行者の氏名等は記憶にないなど(特に、九月二日ころ被告人が来て、やはり引越の荷物を外から運んでもらつており、同女は、九月五日と同じく台所に居たと供述しているが、状況が九月五日と九月二日との間に差異がないにもかかわらず、九月二日ころの被告人の履物について全く記憶にないと供述している)、九月五日の被告人の靴のみを記憶している点についての合理性に疑問がある。また、同証人は、捜査段階において、警察官から被告人の九月五日の履物は何であつたのか確認されたときも知らないと供述した、と証言しているが、右証言は、検察官から、警察の人に証人も事情を聴かれたことはないかと質問され、当初はそのようなことはないと供述していたものが、更に細く質問されるに至り、渋々捜査段階では知らないと言つた、と供述するに至つたものであり、また、捜査段階で当公判廷と異なる供述をした理由について、かかわり合いになりたくなかつた旨供述しているが、被告人と佐々木、夫の佐々木四郎は同じ創価学会の会員であり、日頃から親交があるのであつて、特に、佐々木四郎は被告人との人間関係を作るべく、度々被告人を佐々木方に呼んで飲酒したり将棋を指したりしていたとのことであり、更に、被告人と佐々木四郎の妹との間には、当時結婚話も進んでいたという状態にあつたのであるから、被告人に有利で重大な事実である犯行当夜の履物について、単にかかわり合いたくないという理由のみで捜査官に対し知らないと答え、同じく捜査官に事情を聴かれていた夫の佐々木四郎にすら告げなかつたということはいかにも不自然であつて、前の供述が虚偽であつて当公判廷の供述が真実の供述であるということを裏付ける理由としては著しく合理性を欠くものと言わざるを得ない。しかも、捜査官の事情聴取の後、九月五日の被告人の履物について、家族の間でも一切話に出ていないにもかかわらず、事件後一年四ヶ月以上を経過した当公判廷で卒然として九月五日の被告人の履物はズツク靴であつたと供述している点も考慮すると、佐々木の供述は俄に措信できず、右証言は採用しない。

(三) その余の弁解について

被告人の弁解が不合理であることは、前記1の各事項の判断の中で説明したとおりである。要するに、被告人の弁解を前提とすると、被害者は、三〇分程度の短時間に二度に亘り、同一血液型の犯人によつて、同じように首を絞められるなどして襲われたこととなり、また被告人が襲つたときは、被害者は就寝中であり、抵抗を始めてからもほとんど声も物音も立てず、被告人が台所の電灯を消しに行つた間も立ち上がつて抵抗するなどの様子も見せなかつたというものであり、更に、被害者は被告人に襲われた後、室内に洗濯済の下着があるのに汚れた下着に着がえ、被告人が侵入した窓を開けかつ室内の電灯をつけたまま、再度短時間のうちに仮睡してしまつたところを襲われたということになり、甚だ不自然、不合理であると言わざるを得ない。

3 結論

以上検討のとおり、本件犯行現場の状況並びに本件発生当時及びその前後の状況等から推認できる犯行状況及び被告人の弁解内容を総合して判断すれば、本件一連の犯行は、同一犯人による同一機会の一回的な犯行であつて、かつ、その犯人は被告人であり、別異の犯人の介在を疑う余地がないものと認定するに充分であると言うべきである。

三  その余の関連争点に対する判断

1 死体損壊の成傷器について

(一) 検察官は、被告人の捜査段階の自白を前提としたうえ、押収にかかる甲二六号証の電工ナイフ(以下、本件電工ナイフと言う)が本件死体損壊の成傷器である旨主張している。

(二) 確かに、被告人は捜査段階において、本件電工ナイフを本件死体損壊に使用した旨自白し、検察官に対する一一月二日付供述調書の中で、九月六日の朝被告人が本件電工ナイフを見たところ、「血がカラカラに乾いており、爪の先でこさぐとボロボロになつておりました。そこで流し場でジエフという洗剤と亀の子たわしを使つて刃ばかりでなく、柄の中もきれいに洗いました。水切りをして置いておいたのですが、翌七日に見たところ錆が出ていたので、自宅の砥石できれいに研ぎました。」などと供述している。そして、渡辺鑑及び渡辺供述によれば、本件死体損壊の成傷器はよく切れる刃物で刃長の比較的短いものと推定しており、本件電工ナイフが刃体の長さ約八・二センチメートルであることからして、本件死体損壊の成傷器である疑いは強い。

(三) しかしながら、次の理由から本件電工ナイフを本件死体損壊の成傷器と断ずるには合理的疑問が残ると言わざるを得ない。

(1) 本件電工ナイフについて、捜査段階(寺尾一一・九鑑)及び当裁判所(日比野六〇・二・一五鑑)の命じた鑑定の結果によると、本件電工ナイフからは、捜査段階では、刃の部分につきルミノール反応、ロイコマラカイト緑法反応ともに陰性であり、当裁判所の命じた鑑定でも刃の部分の背に近い部分に一箇所ずつルミノール、ロイコマラカイト緑法陽性箇所があつたものの、止め金をはずして柄の部分を破壊して行つた柄の内部のルミノール、ロイコマラカイト緑法の反応はともに陰性とされている。ところで、本件死体損壊の現場に残された血液の量、陰部切り取りの状況(実調、検調参照)からして、かなりの量の血液が流出し、成傷器である刃物にも多量の血液が付着したであろうことは容易に推察されるところであり、右血液は刃の部分は勿論、柄の内部にまで侵透したものと推認できるところである。被告人の自白するとおり、被告人が本件電工ナイフを洗剤とタワシで洗滌し、翌日刃を研いだという事実を前提としても、果たして柄の内部までルミノール反応が陰性という結果を合理的に説明できるのか疑問が残る。尚、審理の過程で捜査官が被告人の身辺から押収した電工ナイフ二本が証拠として提出されているが、右電工ナイフの血痕付着の有無についての鑑定結果(寺尾一一・九鑑、警視庁科学捜査研究所長作成一〇・三一検査結果の回答についてと題する書面)は、本件電工ナイフとほぼ同様であつて、顕著な差異は認められない。

(2) 次に、日比野供述によれば、血痕は、物に付着してからまだ乾かないうちに洗滌した場合にはルミノール反応、ロイコマラカイト緑法反応は陰性を呈することもあるが、血痕が乾いてから洗滌した場合には、少なくともルミノール反応は大体陽性となる、というのである。そうであるとすれば、被告人の前記自白(本件電工ナイフにつき、付着した血液が乾いた後に洗つたとするもの)が真実であるか否か疑念の生ずるところであつて、検察官主張のように、被告人の自白を前提として、本件電工ナイフを本件死体損壊の成傷器とするには疑問が残る。

(3) 更に、渡辺鑑によると、本件死体陰部の損傷について、「本創の左創縁部の付属切創痕は破線状を呈しており、通常の刃器としての切創形態といささか異なるが、その理由は判定しかねるものがある」とされている。右破線状の創痕と本件電工ナイフとの関係については、渡辺供述によつても解明できないところである。従つて、本件電工ナイフを本件死体損壊の成傷器とすることには、右破線状の創痕の生成について合理的な説明ができない以上、疑問が残ると言うべきである。

(4) ところで、被告人は、捜査段階で当初車のトランクの中に入れてある甲一七六号証の電工ナイフが本件死体損壊の成傷器である旨自白(昭和五八年一〇月一六日付員面)していたが、小田供述によると、被告人は、右電工ナイフが本件発生後購入されたことが判明したとして追及されると、家にある電工ナイフを使用した旨供述を変え、捜査官が既に被告人方から押収していた甲二六号証の本件電工ナイフ(天野昌治作成一〇・一四任意提出書及び員作成一〇・一八写報によると、本件電工ナイフは、被告人方から一〇月一四日既に押収されていることが認められる。)を被告人に示した際、小田供述によると捜査官に対し何処にあつたかなどと尋ねていることが認められ、被告人の具体的な所在場所の自白に基づいて本件電工ナイフが押収されたのではないことが窺われる。そして、被告人が電気工として複数の電工ナイフを所持していても不自然でないこと、被告人は本件発生後一ヶ月余を経過して逮捕されたが、その身辺から剥離された陰部、サンダル(被告人は捜査段階で捨てた旨自白している)が発見されていないことなどからすると、この間証拠隠滅工作をした疑いがあり、本件死体損壊の成傷器も右陰部等とともに処分または隠匿された可能性も否定しがたい。従つて、被告人の本件死体損壊の成傷器に関する捜査段階の自白は、取調べの過程で、その場を糊塗するため適当に虚偽の供述をしているのではないかという疑念を払拭することができない。

(四) 以上のとおり、本件電工ナイフを本件死体損壊の成傷器と断ずることには疑問があり、従つて、本件犯行の右成傷器については判示のとおり認定した。従つて、被告人が本件電工ナイフを所持していた事実をもつて、被告人と本件死体損壊行為とを結びつける証拠とすることはできないが、この点を除いても、被告人が本件一連の犯行の犯人であるとの心証は動かし難い。

2 被告人の周辺から発見された血痕等について

(一) 日比野一一・七、一一・一四鑑、警視庁科学捜査研究所長作成一一・二検査結果の回答についてと題する書面、員ら作成一〇・二八検調、員紅林作成一〇・二四報によると、被告人が本件犯行当時着用していたと自供している水色トレーナーの右袖口にルミノール反応陽性箇所一箇所が存在し、また、被告人がどちらかを犯行当時着用していたと自供している作業ズボンの一本の八箇所からルミノール陽性反応が出ており、内ズボン右足脛の部分裏側に付着していたものは人血でA型かO型であること(尚、もう一方のズボンのルミノール反応は陰性である)、被告人方ベランダ物干に干してあつたバスタオルから一箇所人血の付着が証明され、その血液型はA型ないしO型であること、被告人方玄関及び風呂場の出入口付近敷物面と六畳間ミシン前付近ジユータン面にルミノール陽性箇所が各一箇所ずつあり、右六畳間ジユータン面のものは人血で血液型はA型であること、被告人方勝手場流し台上のタワシ入れに入つていたスポンジタワシのだいだい色の面の一部に血液よう物質が付着していることがそれぞれ認められる。そして、検察官は、右諸点、就中被告人の水色トレーナーと作業ズボンからルミノール陽性反応が出ており、作業ズボンの一部にA型もしくはO型の人血が付着していることをとらえ、右の点は被告人と本件一連の犯人とを結びつけるものであると主張する。

(二) 確かに、被告人の着衣及びその身辺から血痕ないし血液よう物質が複数発見されたことは、これらを総合して被告人と本件一連の犯行とを結びつける証拠となり得ることは否定できない。

しかし、被告人及び被害者の血液型がともにA型であり、被告人の着衣等は、本件発生後一ヶ月有余経過してから押収されていることを考えると、これらに血痕ないし血液よう物質が付着した原因も多義的な解釈を容れる余地が生じ得る。従つて、右作業ズボンの血痕については、本件一連の犯行との関係を推知させる可能性は否定できないが、右事情を考慮し、右作業ズボンの血痕を含め、その余の血痕ないし血液よう付着物件について、被告人と本件一連の犯行とを結びつける証拠として使用しないこととした。

3 被告人の履物について

(一) 前述のように(前記第二―一―2―(四)参照)、縄目模様のあるサンダルようの足跡が被害者方室内に七個、ハイムロイヤル東側に四個、西側に二個存在するところであり、検察官は、右足跡は、お多福商事産業株式会社が製造する婦人オリジナルL型健康サンダル(以下、単に婦人オリジナルサンダルとも言う)によつて印されたものであるところ、被告人は、犯行前日の九月五日に右サンダルを阿佐谷駅北口商店街内にある「栄屋」という履物店で購入し、本件犯行当時履いていたもので、右足跡は、犯人と被告人を結びつける重要な証拠であると主張している。

(二) 確かに、員服部作成の一一・九報、実調、検調、員中澤外一名作成の報、七回中澤供述部分、石井供述によれば、現場に遺留された足跡が婦人オリジナルサンダルで印された可能性は高いと言える。しかし、右遺留足跡が右サンダルで印されたもの、もしくは印されたとしても矛盾はないとする鑑定ないしこれに準ずる証拠はない。ところで、被告人の身辺から被告人が本件犯行当時履いていたとされるサンダルは押収されていない。この点について、被告人は、捜査段階で本件犯行後剥離された陰部とともに捨てた旨供述しているところであり、被告人の身辺からサンダルが押収されていない以上、本件犯行当時のサンダル(使用状況により縄目模様が変型すると考えられる)と現場遺留足跡痕との異同について鑑定等による確証は得られない筋合いである。従つて、現場遺留足跡痕と被告人とを結びつける確証はないが、この点を除いても既に判示したとおり、被告人が本件一連の犯行の犯人であるとの心証は動かし難い。

(三) ただ、被告人のサンダル入手、処分に関する捜査段階の自白は、前記本件死体損壊の成傷器に関する自白同様、その真実性には疑問が残るところであり、この点は、自白の評価(この点は後に触れる)と関係するので、以下簡単に付記する。

(1) 被告人は、当初履物について、本件犯行現場には運動靴で行つた旨供述していたが、その後供述を変更し、サンダルを入手し本件犯行当時健康サンダルを履いていた旨自白するに至つたが、被告人のサンダル入手に関する供述経過を見ると、その入手先、購入時期について、「八月中葉ころ阿佐谷駅北口の靴屋で買つた」(一〇・一七員面)、「九月五日午後一時ころ阿佐谷駅北口のサカエヤという靴屋で買つた」(一〇・二三員面)、「同店で午後七時ころ買つた」(一〇・三〇員面)などと供述が変転し、その後の自白では、右最終の供述が維持されているが、右栄屋の場所に関する供述の正確性には問題が残るところである。

(2) 右栄屋を経営する小浦清一及び敬三の各供述によると、九月五日の売上伝票によれば、当日一六名の客があり一二番目の客に婦人用の健康サンダル(オリジナルサンダルかメツシユオリジナルか特定できない)一足を売つたこと、営業時間からして午後四時ないし午後六時(小浦清一供述)、または午後三時ないし午後四時(小浦敬三供述)ころ右サンダルを販売したこと、捜査官が何回も来て特定の人相の客のことを尋ねたことが認められ、小田供述を合わせ考えると、被告人の自白に基づきサンダルの購入先として初めて右栄屋が特定されるに至つたものではないことが窺われる。

(3) また、乙野夏男(被告人の長男)の検面によると、被告人は、九月二日公園で子供と鬼ごつこをしていた際、当時履いていたサンダルの鼻緒が切れ、しばらくして茶色の健康サンダルが玄関に置いてあるのを見たが、いつの間にかなくなつた趣旨の供述をしている。被告人の自白調書によると、九月五日購入した健康サンダルは、九月七日剥離した陰部とともに捨てたとされており、この間被告人の自白(被告人の行動内容、右サンダルの保管場所等)を前提とする限り、右サンダルが夏男の目に触れる機会はほとんどなかつたことが窺われる。

(4) 以上の証拠関係からすると、被告人が本件一連の犯行の直前である九月五日午後七時頃前記栄屋でサンダルを購入したとする自白は、その裏付証拠があるとして、直ちに真実性があるとするには躊躇せざるを得ず、被告人が犯行当時履いていたものと考えられるサンダルは、別の機会に他の場所で購入した可能性も否定できない。従つて、被告人のサンダルに関する自白は、その処分時期を含め、前記成傷器に関する供述同様、取調べの過程で、その場を糊塗するため適当に虚偽の供述をしている疑念を否定することはできない。

4 賍品関係

(一) 前記認定(第二―一―2―(四)参照)のとおり、被害者方台所の食器戸棚及び六畳間の整理ダンスが物色された形跡があり、右整理ダンスの把手の一部には血痕よう物質が付着していたことが認められる。

(二) 被告人は、捜査段階で右物色に関し、郵便貯金通帳二冊を盗つた旨自白しているが、被告人の自白によると、右通帳は、九月七日朝切り取つた陰部等とともにゴミの収集に出してしまつた旨供述しており、被告人の身辺から右通帳は発見押収されていないから、この点に関し、被告人と本件一連の犯行の犯人とを結びつける確証はないと言うほかない。

(三) ただ、被告人の郵便貯金通帳二冊の窃取に関する捜査段階の自白は、前記本件死体損壊の成傷器に関する自白、サンダルの入手、処分に関する自白同様、果たして真実性があるのか疑問が残る。この点も自白の評価(この点は後に触れる)と関係するので、以下簡単に付記する。

(1) 被告人は、捜査段階で当初現金を窃取した旨自白していたが、その後供述を変え郵便貯金通帳二冊を窃取した旨供述している。

(2) 関東郵政監察局東京第二課長作成の捜査関係事項照会回答書、村上良夫作成の追加被害届によると、被害者は通帳式の定額郵便貯金証書二通と通常郵便貯金通帳一通を所持していたはずであるが、遺族が引き取つた荷物からは郵便貯金通帳等三通は見あたらなかつたとされている。しかし、被害者は九月四日ハイムロイヤル二〇二号室に転居したものであり、本件発生当時被害者方は、引越直後で荷物が未整理のまま散乱した状態であつたことが認められる。

(3) 実調及び検調によると、被告人が郵便貯金通帳を盗んだと供述する食器戸棚の一番上の引出しには、白封筒に入つた現金三万五七〇〇円がすぐ目のつくところにあり、また右食器戸棚の引出し中段には村上の認印が発見しやすい場所にあるのに、これらに犯人が手を触れた形跡は窺われない。更に被害者方六畳間には、西側カラーボツクス上の段ボール箱内等三箇所に一五万円を越える現金が分散収納されており、特に右カラーボツクス上の段ボール箱内にある現金などは発見が比較的容易であるのに、犯人が手をつけた形跡は窺われない(被告人の捜査段階の自白では、被害者の死体付近にあつた段ボール箱内も物色したことになつている)。

(4) 以上の証拠関係からすると、被告人が現金ではなく印鑑を伴わない郵便貯金通帳のみを盗んだとする自白は、その裏付証拠があるとして、直ちに真実性があるとするには躊躇せざるを得ない。

本件現場の金品の状況からすると、本件犯行現場の物色行為は、果たして金品窃取の目的で為したものか疑念も生じ、偽装工作の可能性も否定できない。そして、被告人は、取調べの過程で適当に虚偽の供述をしているのではないかという疑念を払拭し難いところである。

四  被告人の自白調書等を判示罪となるべき事実の認定証拠として使用しなかつたことについて

本件については、検察官から合計一七通にのぼる自白調書(員面一二通、検面五通)及び上申書(一通)並びに捜査段階における検証の際、被告人が本件犯行現場で指示説明した状況を収録したビデオテープ二巻が証拠として提出され、当裁判所は、これらの証拠の任意性は十分認められるものと判断し、これらの証拠を取調べたところである。

ところで、被告人は、一〇月一五日逮捕され、当初の取調べでは、被害者方に侵入し被害者を姦淫した事実のみを認め、その余の事実を否認していたが(一〇・一五員面)、一〇月一六日以降の自白調書では、結論として被告人が本件一連の犯行の犯人であるという大筋において、終始一貫して自白しており、この点は当裁判所の認定にも副うものであつて、この限りで信用できるものと言える。しかし、右自白調書の具体的内容を見ると、客観的事実にほぼ符合する供述をしている反面、捜査官の知り得ない事項、すなわち被告人が本件一連の犯人として、被告人のみが知り得る事項については、例えば、前に検討した死体損壊の成傷器、本件犯行当時の履物の入手・処分及び犯行現場から窃取した金品の有無の点に関する供述はもとより、その余の多くの犯行状況に関する供述には供述の変転が見られ、また不明確な部分もあり、全体として見ると、果たして自白調書と評価するに価するものか疑問とせざるを得ない。当裁判所としては、既に指摘したとおり、被告人が取調べの過程でその場を糊塗するため、適当に虚偽の供述を織り交ぜ、事実を意図的に秘しているのではないかという疑念を払拭することができないのであつて、右各自白調書のどの部分までを信用し、どの部分からは信用できないとの判断区別が困難である。

当裁判所としては、前記二で認定したとおり、被告人の自白等を除いても、本件一連の犯行の犯人は被告人であると優に認定できるところであり、右説明のとおり、被告人の自白調書及びこれに準じるものについては、十分任意性があつて証拠能力が認められるところであるが、果たして自白と評価するに価するものか疑問であるうえ、被告人が適当に虚偽の供述、説明を織り交ぜ、これらが自白調書等の中で渾然一体となつているとの疑念を払拭できないので、右自白調書等を敢て判示罪となるべき事実の認定証拠に使用するまでもないと判断し、一括してこれを使用しないこととした。

五  結論

以上の検討のとおり、自白調書を除いたその余の証拠によつても、被告人が本件住居侵入、強姦致死、殺人、死体損壊の犯人であると認められ、右認定に合理的疑いを容れる余地はない。

(法令の適用)

被告人の判示第一の所為のうち住居侵入の点は刑法一三〇条前段、罰金等臨時措置法三条一項一号に、強姦致死の点は刑法一八一条(一七七条前段)に、殺人の点は同法一九九条に、判示第二の所為は同法一九〇条にそれぞれ該当するところ判示第一の罪の住居侵入と強姦致死及び住居侵入と殺人との間にはそれぞれ手段結果の関係があり、強姦致死と殺人は一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから同法五四条一項前段、後段、一〇条により結局以上を一罪として最も重い殺人罪の刑で処断することとし、判示第一の罪については所定刑中無期懲役刑を選択し、以上は同法四五条前段の併合罪であるが、判示第一の罪につき無期懲役刑を選択したので同法四六条二項本文により他の刑は科さないで被告人を無期懲役刑に処し、訴訟費用については刑事訴訟法一八一条一項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

(量刑の理由)

本件は、判示認定のとおり、被告人が深夜一人暮しの被害者方に侵入し、同女を強姦、殺害した後、その陰部周辺を切り取つて死体を損壊したというものである。

本件の被害者は、福島県内で看護婦の資格を取得した後、向学心に燃えて上京し、助産婦の資格を得た後も、保健婦の資格を取得すべく勉強中であつた未だ二六歳の健康な女性であり、その将来に託した夢、希望も大きかつたと推察されるところ、被告人の衝動的犯行によつていわれもなくその肉体を蹂躪されたうえ貴重な一命を絶たれ、更に死後においてまでも陰部を切り取られるという辱しめを受けた被害者の無念さは言うに及ばず、最愛の娘を突然奪われた両親はじめ遺族の心痛は察するに余りがあり、かかる痛ましい結果を惹起させた被告人の刑責はまことに重大であると言わねばならない。次にその犯行態様を見ると、夜間平穏であるべき人の住居に判示認定の方法で侵入し、就寝中で全く無防備の被害者の頸部を絞めつけ、その程度は前頸筋内に出血を伴う舌骨々折が生じ、眼部はブラツクアイ状となつて血液を漏出するという強さであつて、しかも被害者の必死の抵抗をものともせずかなりの時間にわたつて行われており、特に右犯行の際中に隣室の者から大丈夫かと声をかけられているにもかかわらず、その時点で犯行を断念するどころか平然と被害者を殺害かつ強姦し、剰え刃物をもつて死体からその陰部付近を切り取つているのであつて、右犯行は冷酷無悲、残忍非道の一言に尽き、厳しい非難を免れないところである。また本件の経過を見ると、飲酒のうえ偶々本件現場を通りかかり、覗見をしようと思つたことが発端ではあるが、被害者の寝姿を見るうち強姦を決意し、抵抗に遭うなり殺害を決意し、被害者を殺害した後は切り取りを決意するなど、欲情の赴くまま犯意を順次増大させているのであつて、被告人には目的達成の為には手段を選ばぬ態度が看取できる。更に、かかる事件を起こすことによつて近隣地域住民に多大の不安を引き起こしたことや、未だ遺族に対し何らの慰謝の措置を講じていないことを合わせ考慮すると、本件の発端には飲酒のうえでの偶発的な側面があることや、これまで窃盗、業務上過失致傷の前科が各一犯あるだけで、二子の父親として一応大過ない社会生活を送つてきたことなど被告人に有利な情状を最大限考慮しても、無期懲役刑はやむを得ないと言うべきである。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 田崎文夫 榎本巧 宮崎英一)

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